ビルマ女性国際法廷:裁判官の勧告の全文 ― 2010/07/03 20:42
6月27日に行なわれたビルマ女性国際法廷。

裁判所の勧告的意見の全文をご紹介いたします。5番の勧告に御注目ください。
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裁判所の勧告的意見
まず裁判官団から意見を述べるのに先立って、今回の法廷の実現に努力されたすべての関係者の皆様に心から敬意を表したいと思います。また、本日傍聴席で、私たちと同じように、歴史の目撃者となるべく参加してくださった方々にもお礼を申し上げます。
特に、証人として参加してくださったビルマの女性の方々に心からお礼を申しあげたいと思います。未だ残る心の傷を抱えながら、つらい経験を法廷で話してくださって本当にありがとうございました。みなさんの証言は私たちの心に強く響きました。遠くから本法廷のために来日してくださったことに、心から感謝します。
本法廷では、ビルマにおいて、女性に対する「人道に対する罪」にあたる事実が存在するどうか、その責任を被告人であるタンシュエ氏が負うべきかを判断することになります。
人道に対する罪が認められるためには、起訴状に掲げられた行為が行われたことだけではなく、これが「文民たる住民に対する攻撃」であって、「広範又は組織的なものの一部として」行われることが必要となります。
本法廷で証言されたみなさんが、経験された、女性に対する人権侵害行為、すなわち、殺人、奴隷化、拷問、自由の剥奪、レイプ・性的虐待は、単なる個人的な経験ではなく、多くのビルマ女性が経験したであろうことは、本法廷に証拠として提出された、国連におけるビルマ特別報告者による報告書等数多くの書証からも十分に窺うことができます。
このことは、ビルマで起こっている女性に対する人権侵害行為が、みなさんのような戦闘員ではない、一般住民に対して、「広範又は組織的なものの一部として」行われている蓋然性を示唆しています。
検察官は、このような人権侵害行為の責任を、タンシュエ氏が負うべきだとしています。
しかし、本法廷で示された証拠のみでは、タンシュエ氏が、上官として人道に対する罪を犯したとまでは判断することはできませんでした。
ただ、そうだとしても、タンシュエ氏が責任ある地位にある、ビルマ軍事政権下で、人権侵害行為が継続的に「広範又は組織的なものの一部として」行われているということは、本法廷に提出された証拠から容易に推察することができます。したがって、ビルマでの女性の人権侵害状況は、人道に対する罪に該当する蓋然性が極めて高いということができます。
以上のことを前提として、私たち裁判官団は、日本を含めた国際社会や、私たち国際社会の構成員が、ビルマの女性に対する人権侵害行為に対して、次のことを行うことを求めます。
1 国際社会は、女性に対する暴力は、どこで誰によって行われても犯罪であることを改めて確認し、特に、ビルマが女性差別撤廃条約を批准しているということを重視すること。
2 国際社会は、ビルマの女性に対する人権侵害状況について、今後もあらゆる形でその情報を共有する努力を行うこと。
3 ビルマの女性に対する人権侵害状況が、人道に対する罪に該当する蓋然性が極めて高いことから、国際社会として、情報共有の段階を超えた、何らかの対応が必要であることを確認すること。
4 これまで国連が数多くの決議・勧告を行っているにもかかわらず、現在もビルマの女性に対する人権侵害行為が改善されていない状況にあることが強く疑われる以上、ビルマ政府の自主的な対応にゆだねる段階を超える状況にあること。
6 この独立した国際調査団の調査・派遣によっても事態に改善が見られない場合には、さらなる段階として、国連安全保障理事会が、ビルマにおける人道に対する罪について、討議し、国際刑事裁判所検察官に事態を付託する決議を行うことなどを検討すること。
7 たとえ、国連がこのような積極的な行動を開始したとしても、人道に対する罪が強く疑われる女性に対する人権侵害状況は継続的していく可能性が高いため、私たちは、ビルマの女性たちに何らかの支援を行うための有効な方法を模索するさらなる努力を行うこと。
8 最後に、アジアの一員として、日本国政府及び日本国民は、より的確な情報を共有し、ビルマの女性に対する人権侵害状況について理解を深めることにより、圧政と闘うビルマ国内・国外にいる人々に対して、可能な限りの人道的支援を行う義務があることを確認すること。
2010年6月27日
ビルマ女性国際法廷
裁判長裁判官 後藤 弘子
裁判官 久保利英明
同 敷田 みほ
同 新倉 修
同 濱田 邦夫
まず裁判官団から意見を述べるのに先立って、今回の法廷の実現に努力されたすべての関係者の皆様に心から敬意を表したいと思います。また、本日傍聴席で、私たちと同じように、歴史の目撃者となるべく参加してくださった方々にもお礼を申し上げます。
特に、証人として参加してくださったビルマの女性の方々に心からお礼を申しあげたいと思います。未だ残る心の傷を抱えながら、つらい経験を法廷で話してくださって本当にありがとうございました。みなさんの証言は私たちの心に強く響きました。遠くから本法廷のために来日してくださったことに、心から感謝します。
本法廷では、ビルマにおいて、女性に対する「人道に対する罪」にあたる事実が存在するどうか、その責任を被告人であるタンシュエ氏が負うべきかを判断することになります。
人道に対する罪が認められるためには、起訴状に掲げられた行為が行われたことだけではなく、これが「文民たる住民に対する攻撃」であって、「広範又は組織的なものの一部として」行われることが必要となります。
本法廷で証言されたみなさんが、経験された、女性に対する人権侵害行為、すなわち、殺人、奴隷化、拷問、自由の剥奪、レイプ・性的虐待は、単なる個人的な経験ではなく、多くのビルマ女性が経験したであろうことは、本法廷に証拠として提出された、国連におけるビルマ特別報告者による報告書等数多くの書証からも十分に窺うことができます。
このことは、ビルマで起こっている女性に対する人権侵害行為が、みなさんのような戦闘員ではない、一般住民に対して、「広範又は組織的なものの一部として」行われている蓋然性を示唆しています。
検察官は、このような人権侵害行為の責任を、タンシュエ氏が負うべきだとしています。
しかし、本法廷で示された証拠のみでは、タンシュエ氏が、上官として人道に対する罪を犯したとまでは判断することはできませんでした。
ただ、そうだとしても、タンシュエ氏が責任ある地位にある、ビルマ軍事政権下で、人権侵害行為が継続的に「広範又は組織的なものの一部として」行われているということは、本法廷に提出された証拠から容易に推察することができます。したがって、ビルマでの女性の人権侵害状況は、人道に対する罪に該当する蓋然性が極めて高いということができます。
以上のことを前提として、私たち裁判官団は、日本を含めた国際社会や、私たち国際社会の構成員が、ビルマの女性に対する人権侵害行為に対して、次のことを行うことを求めます。
1 国際社会は、女性に対する暴力は、どこで誰によって行われても犯罪であることを改めて確認し、特に、ビルマが女性差別撤廃条約を批准しているということを重視すること。
2 国際社会は、ビルマの女性に対する人権侵害状況について、今後もあらゆる形でその情報を共有する努力を行うこと。
3 ビルマの女性に対する人権侵害状況が、人道に対する罪に該当する蓋然性が極めて高いことから、国際社会として、情報共有の段階を超えた、何らかの対応が必要であることを確認すること。
4 これまで国連が数多くの決議・勧告を行っているにもかかわらず、現在もビルマの女性に対する人権侵害行為が改善されていない状況にあることが強く疑われる以上、ビルマ政府の自主的な対応にゆだねる段階を超える状況にあること。
5 したがって、国際社会は、国連事務総長の権限または国連人権理事会の決議により、ビルマに対し、独立した国際調査団を結成し、これを派遣することが必要な状況に達していることを確認すること。
6 この独立した国際調査団の調査・派遣によっても事態に改善が見られない場合には、さらなる段階として、国連安全保障理事会が、ビルマにおける人道に対する罪について、討議し、国際刑事裁判所検察官に事態を付託する決議を行うことなどを検討すること。
7 たとえ、国連がこのような積極的な行動を開始したとしても、人道に対する罪が強く疑われる女性に対する人権侵害状況は継続的していく可能性が高いため、私たちは、ビルマの女性たちに何らかの支援を行うための有効な方法を模索するさらなる努力を行うこと。
8 最後に、アジアの一員として、日本国政府及び日本国民は、より的確な情報を共有し、ビルマの女性に対する人権侵害状況について理解を深めることにより、圧政と闘うビルマ国内・国外にいる人々に対して、可能な限りの人道的支援を行う義務があることを確認すること。
2010年6月27日
ビルマ女性国際法廷
裁判長裁判官 後藤 弘子
裁判官 久保利英明
同 敷田 みほ
同 新倉 修
同 濱田 邦夫