児童福祉法等の一部を改正する法律の公布 について(通知) ― 2016/10/31 16:48
児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
平成 28 年6月3日
「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律第 63 号。以下「改正法」 という。)については、本年5月 27 日に法案が成立し、本日公布されたところである。改正法の趣旨及び概要は下記のとおりであり、十分御了知の上、管内市町村(特
別区を含む。以下同じ。)をはじめ、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を
お願いする。
改正法の一部が公布日に施行されることに伴い、「児童福祉法施行令及び地方自
治法施行令の一部を改正する政令」(平成 28 年政令第 234 号)及び「児童福祉法施
行規則の一部を改正する省令」(平成 28 年厚生労働省令第 106 号)が本日公布され、
政省令について形式的な規定の整備を行っている。平成 28 年 10 月1日及び平成 29 年4月1日施行の改正事項については、必要な政省令及び通知等を今後制定し、そ
の具体的な内容について別途通知する予定である。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規 定に基づく技術的助言である。
記
第1 改正の趣旨
全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援 までの一連の対策の更なる強化等を図るため、児童福祉法の理念を明確化すると
ともに、子育て世代包括支援センターの法定化、市町村及び児童相談所の体制の
強化、里親委託の推進等の措置を講ずる。
第2 改正の概要
Ⅰ 児童福祉法の理念の明確化等
1 児童の福祉を保障するための原理の明確化(公布日施行)
⑴ 改正の趣旨
児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)の理念規定は、昭和 22 年の制定時 から見直されておらず、児童が権利の主体であること、児童の最善の利益が
優先されること等が明確でないといった課題が指摘されている。
このため、児童福祉法において、児童は、適切な養育を受け、健やかな成
長・発達や自立が図られること等を保障される権利を有することを、総則の
冒頭(第1条)に位置付け、その上で、国民、保護者、国・地方公共団体が、
それぞれこれを支える形で、児童の福祉が保障される旨を明確化することと
する。
⑵ 改正の概要
以下の内容を児童福祉法第1条及び第2条に規定する。なお、これらは、 「児童の福祉を保障するための原理」であり、児童に関する全ての法令の
施行に当たって、常に尊重されなければならない(児童福祉法第3条)。
① 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育
されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、そ
の心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の
福祉を等しく保障される権利を有する(同法第1条)。
② 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重
され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努める(同法第2条第1項)。
③ 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第
一義的責任を負う(同法第2条第2項)。
④ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健
やかに育成する責任を負う(同法第2条第3項)。
2 家庭と同様の環境における養育の推進(公布日施行)
⑴ 改正の趣旨
家庭は、児童の成長・発達にとって最も自然な環境であり、児童が家庭に
おいて心身ともに健やかに養育されるよう、その保護者を支援することが重要であることから、その旨を法律に明記する。
一方、保護者により虐待が行われているなど、家庭で適切な養育を受けられない場合に、現状では児童養護施設等の施設における養育が中心となって
いるが、家庭に近い環境での養育を推進するため、養子縁組や里親・ファミ
リーホームへの委託を一層進めることが重要である。このため、こうした場
合には、家庭における養育環境と同様の養育環境において、継続的に養育されることが原則である旨を法律に明記する。
ただし、専門的なケアを要するなど、里親等への委託が適当でない場合(※ 1)には、施設において養育することとなるが、その場合においても、でき る限り小規模で家庭に近い環境(小規模グループケアやグループホーム等)において養育されるよう必要な措置を講じなければならない旨を法律に明
記する。
これらの規定に基づき、養子縁組や里親・ファミリーホームへの委託を積
極的に推進することが重要(※2)である。特に就学前の乳幼児期は、愛着
関係の基礎を作る時期であり、児童が安心できる、温かく安定した家庭で養
育されることが重要であることから、養子縁組や里親・ファミリーホームへ
の委託を原則とすることとする。
※1 里親等への委託が適当でない場合について、具体的にどのようなケー
スがあり得るか、今後、「里親委託ガイドライン」(平成 23 年3月 30 日付 け雇用均等・児童家庭局長通知)の改正等によりお示しする予定である。
※2 養子縁組を積極的に推進することとしたこと等を踏まえ、今後、「児童
養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」(平成 24 年 11 月 30 日付け雇用均等・児童家庭局長通知)により作成を依頼した「都道府県
推進計画」の目標のあり方について検討する予定である。
⑵ 改正の概要
以下の内容を児童福祉法第3条の2に規定する。
① 国及び地方公共団体は、児童が「家庭」において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援することとする。(児童福祉法第3条の
2)
② ただし、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない
場合は、児童が「家庭における養育環境と同様の養育環境」において継続
的に養育されるよう、また、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合は、児童ができる限り「良好な家庭的環境」にお
いて養育されるよう、必要な措置を講ずることとする。(同法第3条の2)
なお、「家庭」とは、実父母や親族等を養育者とする環境を、「家庭における養育環境と同様の養育環境」とは、養子縁組による家庭、里親家庭、
ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)を、「良好な家庭的環境」
とは、施設のうち小規模で家庭に近い環境(小規模グループケアやグルー
プホーム等)を指す。
3 市町村・都道府県・国の役割と責務の明確化(公布日施行)
⑴ 改正の趣旨
児童の福祉を保障するためには、その担い手となる市町村、都道府県、国 それぞれが、自らの役割・責務を十分に認識し、円滑かつ効果的にその事務
を遂行する必要があるが、現行の児童福祉法では、その役割・責務は、様々
な規定に分散し、必ずしも明確でない。このため、改正法では、市町村、都
道府県、国それぞれの役割・責務について、児童福祉法の総則に規定し、明
確化することとする。
⑵ 改正の概要
以下の内容を児童福祉法第3条の3に規定する。
① 市町村は、基礎的な地方公共団体として、児童の身近な場所における児 童の福祉に関する支援等に係る業務を適切に行うこととする(児童福祉法
第3条の3第1項)。例えば、施設入所等の措置を採るに至らなかった児童
への在宅支援を中心となって行うなど、身近な場所で児童や保護者を継続
的に支援し、児童虐待の発生予防等を図る。
② 都道府県は、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、 専門的な知識及び技術(以下「知識等」という。)並びに各市町村の区域
を超えた広域的な対応が必要な業務として、児童の福祉に関する業務を適
切に行うこととする(同法第3条の3第2項)。例えば、一時保護や施設
入所等、行政処分としての措置等を行う。
③ 国は、市町村及び都道府県の行う業務が適正かつ円滑に行われるよう、 児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に
対する助言及び情報提供等の必要な各般の措置を講ずることとする(同法
第3条の3第3項)。例えば、市町村及び都道府県における体制等につい
て、あるべき水準を明確にし、これを達成するための方策を具体化するな
どにより、児童の福祉に関する支援の質の均てん化を図る。
4 国による要保護児童に係る調査研究の推進(公布日施行)
⑴ 改正の趣旨
児童虐待防止対策等を一層促進する観点から、国において、要保護児童の
事例の分析や必要な統計整備等、要保護児童の健全な育成に資する調査研究
を推進することとする。
⑵ 改正の概要
国は、要保護児童の健全な育成に資する調査研究を推進することとする (児童福祉法第 33 条の9の2)。
5 しつけを名目とした児童虐待の禁止(公布日施行)
⑴ 改正の趣旨
依然として後を絶たない「しつけを名目とした児童虐待」を抑止する観点 から、法律上「親権を行う者は、児童のしつけに際して、監護及び教育に必
要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはならない」旨を明記することとする。
⑵ 改正の概要
児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、監護及び教育に必要な範 囲を超えて当該児童を懲戒してはならないことを法律上明記する。(児童虐待
の防止等に関する法律(以下「虐待防止法」という。)第 14 条)
http://www.hoyokyo.or.jp/nursing_hyk/reference/28-1s3-2.pdf
アドボカシー業務サポートコンサルタント募集! ― 2016/10/21 15:22
【国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ アドボカシー業務サポートコンサルタント募集】
国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ東京事務所(東京都港区 www.hrw.org/ja)は
スタッフ(上級プログラムオフィサー)1名の長期休暇取得(2017年1月及び2月)に伴い、
以下の条件で、人権調査及び政策アドボカシーのサポート業務をしてくださる方を募集いたします。
⚫ 時期
2017年1月頭-2月末の2ヵ月間 (加えて、引継ぎのため、2016年12月も数日間の業務をお願いします)1-2月の全部期間は難しく、一部のみをご希望の方がいらっしゃいましたら、その旨明記の上応募して下さい。
⚫ 業務内容
日本代表が行う日本内外に関する人権調査及び政策アドボカシー関連業務のサポート
⚫ 業務遂行地
ヒューマン・ライツ・ウォッチ東京事務所(東京都港区) が望ましい。但し、事情・希望がある場合には応相談。
⚫ 業務量/時間
1週間あたり20-40時間 程度を予定。
個々人の方のご事情や能力などに応じて相談の上決定します。
⚫ 支払い
1ヶ月あたり最高20万円まで。
個々人の方の能力及び業務量に応じて相談の上決定します。
⚫ 望ましいスキル(但し、一部が欠ける場合でも、採用検討いたしますので、応募お待ちしています)
1. 英語で業務遂行できること
2. 事務処理能力
(関連する業務経験が1年以上あることが望ましい)
3. 人権保護・促進への興味
⚫ 応募方法
カバーレター(A4 2枚以内)及びレジュメ(履歴書) を、タイトル 【アドボカシー業務サポートコンサルタント応募】として、tokyo@hrw.org あてにお送りください。採用決定次第締め切りますので、お早めにご応募ください。
カバーレターには、以下を明記してください。
1) ①業務開始日及び終了日(特に、2017年1月及び2月の間に業務に従事できない日時がある場合には明記下さい)② 業務遂行地 ③
業務時間 ④
支払い、各々についての自らの希望
2) 志望動機
3) 英語での業務遂行能力、事務処理能力を含む自らのスキルの説明
みなさまのご応募をお待ちしています!
マルタの先進的な性的マイノリティへの取り決め ― 2016/06/13 14:28
こんにちは!Human Rights Watchインターンの小池 ほさなです。
2015年に渋谷区で同性パートナーシップ条例が成立して以降、LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)いわゆる性的マイノリティの人たちへの理解や関心は増え、先月行われた東京レインボープライド2016では去年よりもはるかに多い7万人以上の方がパレードなどに参加されました。関心が増えていくこうした現状の中で、私たちは同じ社会で暮らすLGBTの人たちにどのようなサポートができるのでしょうか。
文科省は学校での性同一性障害(GID)の生徒に関し2015年に「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」と題する通知を出しました。性同一性障害の生徒への学校側と医療機関の連携的なサポートや、学校内の相談体制等の充実を促す内容が示されています。日本は、まだこのような通知が出されてから間もない国なのですが、世界にははるかにLGBT含め性的マイノリティへの理解、取り組みが具体的になされている国々があります。今回はその中でも、特に発展している、ヨーロッパにある小さな島、マルタでの政策の一部をご紹介させて頂こうと思います!
マルタでは、2015年に学校でのトランスジェンダー、性不一致、インターセックスの生徒たちへの政策とその手順が細かく記された冊子(TRANS,
GENDER VARIANT AND INTERSEX STUDENTS IN SCHOOLD POLICY)が出版されました。今回はその中で示されている インターセックスの生徒のための対処方の一部をご紹介致します。この冊子では、トランスジェンダーとインターセックスへのそれぞれの記述が分けられて明記されています。それゆえに、インターセックスにあてはまる定義や問題点、今まで受けた社会的および医学的処置、当事者への対応の仕方をトランスジェンダー含め他のLGBの生徒への意識とは違った理解を促すように事細かく内容が示されてあります。
例えば、インターセックスの身体は通常であり健康状態にまったく問題はなく、インターセックスとはLGBTが重要視している性自認と性的指向ではなく、体の肉体的な特性への自意識が重要であり、インターセックスの当事者には自己の自覚をするための支援サービスがあることをもっと知ってもらう事が必要であると述べられています。インターセックスの人びとの中には、男女どちらかの性別で自認している人もいれば、中性として自認している人もいます。またこの冊子では、人びとが、自己概念でインターセックスの人は性転換手術を望んでいる、インターセックスとはトランスジェンダーなのだ、インターセックスの人の体の特性や性自認はどのケースも同じである、などの仮説は立てるべきではないとも記載されています。インターセックスがどれほど複雑でセンシティブに扱うべきか、注意深く細かく説明されています。
日本は、やっとLGBTの人達の存在と状況を理解し始めた出発地点ですが、マルタなどの他の国々では、LGBT以外の性的マイノリティへの理解促進がもくもくと進んでいるようですね。日本も、このマルタのようにもっと国民の理解促進を図れるような政策が取られ、性的マイノリティの人びとが暮らしやすい社会を築いていけるようになればいいですね!
性的マイノリティに関する法案についてのアンケート ― 2016/05/10 10:00
千葉県乳児院新設問題に関して、反対の要請書を提出いたしました。 ― 2015/12/07 12:13
【シンポジウムを開催しました】すべての赤ちゃんが家族と暮らせる社会をどう作る? --千葉県の乳児院新設問題を考える-- ― 2015/11/26 10:46
塩崎厚生労働大臣が「赤ちゃんを家庭へ」とスピーチ! ― 2015/11/20 15:56
みなさまこんにちは、HRW東京オフィスです。
10月24日に開催された全国里親大会にて、塩崎厚労大臣が「赤ちゃんも家庭で養育する必要があり、安倍政権も本気で取り組んでいく」とスピーチされました!ぜひ、ご一読下さい。
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厚生労働大臣挨拶(とかしき副大臣が代読)
みなさま、こんにちは。
本日は第60回全国里親大会鹿児島大会ということで、参加させていただきまして本当にありがとうございます。
今日のテーマはわ・わ・わと語いもんそ、まさに鹿児島らしいテーマで、そしてまさに里親の雰囲気をしっかりつかんでいただいているテーマであります。
今日も会場に参加させていただきますと、皆様のお顔を拝見していると、優しそうなお顔をなさっている方が多いなと、舞台の上から拝見させていただきました。
現在、安倍政権の方は、子どもに対してのサポートをしっかりしていこうということで、今年の4月からこども未来応援団国民運動ということを積極的に手掛けていこうということで、この10月からこの運動をスタートさせていただいております。
さきほど、星野会長からお話しがありましたけれども、里親の制度もですね、先進国の中では、里親制度を必要な子どもたち、だいたい5割以上がの方が里親制度のなかに入っているわけでありますが、日本では残念ながら、まだ、15.6%の低い数字であります。ですから国といたしましても、もっと積極的に里親の制度を充実させていこうと、これから取り組んでいくことをご案内させていただきたいと思います。
今日は、表彰式がございます。この表彰式の中でですね、表彰を受けられる方の本当に素晴らしい方がたくさんいらっしゃいます。今日は、鹿児島の中の表彰を受けられる方は、里親さんで長年お子さんを育てられ、養子縁組もなさり、そのあとは、専門里親としてもですね、またお子さんを育ててくださっているという。
そして、里親制度の普及啓発にも尽力をいただいているという、本当に素晴らしい方が表彰されます。
みなさんにですね、本当に頭の下がる思いですし、素晴らしい制度をこれからもしっかりと広げていきたいと、このように考えています。
とここまでは私のあいさつでございまして、ここからは、実は、塩崎大臣、今日はここにお邪魔したかったのですが、どうしても、日程の都合がつかないということで、とかしきさん、代わりに行ってきてよと、そして、塩崎大臣のあついメッセージを預かってまいりましたので、代読しないと私も大臣に怒られてしますので、しばらく、大臣のメッセージを代読させていただきます。よろしくお願いを申し上げます。
本日ここに第60回全国里親大会が開催されるに当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
まずはじめに、本年度は第60回目の大会に当たり、5年ごとの節目の大会として、厚生労働大臣表彰状及び感謝状を贈呈させていただくこととしています。
今回、贈呈させていただく皆様方は、長年にわたり、家庭環境などの事情により、保護が必要な子どもたちに対し、温かい家庭環境を提供し、深い愛情と、献身的な努力をもって、多くの子どもたちの自立を支えてくださいました。改めて心からお礼を申しあげるとともに、深く敬意を表する次第であります。
さて、近年、児童相談所の児童虐待対応が毎年増加し、平成26年度の速報値では、88,931件。また、心中以外の虐待により死亡した子どもの44.4%が0歳児であるなど、痛ましい事件も後を絶ちません。
政府として、児童相談所の体制の充実や虐待防止のための全国共通ダイヤルの3ケタ化、いち早くということで、1、8、9の実現など対策をとってきましたが、児童虐待の問題は社会全体の病が症状として子どもに出てしまっているのであります。
したがって、対症療法ではなく、大人や政治家の責任と思って、根本解決に取り組み、子どもたちの未来を救う必要があります。
そしてこの根本解決は、いま声を自ら上げられない子どもたちから、切実に求められていると考えます。
しかしながら現在は、現場で対応に当たる方々について地域毎に専門性にばらつきがあることや、国もそれに対して責任をもって対応する仕組みがないなど、国、都道府県、市町村の役割と責任の分担の再整理、明確化が課題であります。
また、里親など家庭的な環境で、養育できるようにしていく必要があり、特にゼロ歳児など小さいうちから安定した温かい家庭を多くの子どもに提供できるように、施設での養育から家庭での養育にウェートを移していく必要がありますが、里親のなり手不足、なろうとしても共働きだと里親になりにくい等々、解決すべき課題が残されています。
そういった状況を踏まえ、安倍内閣はこれまで以上に、本気で子どもの問題に取り組んでまいります。
阿部総理からは 、子どもの将来が生まれ育った環境に左右されることがないよう、厳しい状況に置かれているひとり親家庭や、多子世帯への支援充実、社会的養護の推進、児童虐待防止対策の強化に向けた政策パッケージをまとめ、年末までに策定するよう指示を受けました。
阿部内閣の新しい三本の矢の中でも、子育て支援は、一つの柱となっており、内閣として、本気で取り組む姿勢が明確となっております。
厚生労働省としては、総理の指示も踏まえ、
すべての子どもは適切な養育を受けて、発達が保障される賢慮を有するとともに、その自立が保障されるべきという理念に基づき、すべての子どもの育ちと、子育てに関して、成長の時期ごとの課題に応じた必要な支援を実現させてまいります。今後、子どもの視点に立って、乳幼児期も含めて、自らの権利が主張できないすべての子どもたちに代わって、その声を発することができるよう、また、子どもを養育する方々を孤立させることがないよう、次期通常国会に児童福祉法等の改正法案を提出することを目指し、検討を開始しました。
特別養子縁組や里親委託など、愛着形成重視を含む家庭的養護の一層の充実も、この検討の中で取り組み、安定した温かい家庭を子どもたちに提供するよう努めてまいります。
本大会は、全国の里親の方々をはじめ、里親制度にご協力をいただいている方々が一堂に会し、子どもの養育への熱心・熱意を新たにするとともに、里親制度の重要性について、広く一般の方にも理解を深めていただきたく、意義深い 機会でもあります。本大会が、盛大なものとなり、多くの成果が得られることを心から期待するものであります。
厚生労働省としても、大臣、副大臣、政務官の三役が一丸となって、徹底的に子どもの視点に立った政策を実現することをお誓い申し上げます。
最後になりましたが、本大会の開催に当たり、多大なるご尽力をいただいた公益財団法人全国里親会をはじめとする関係者の皆様に対しまして、厚く御礼を申し上げますとともに、本日ご出席の皆様方にも、ますますのご健勝と発展をお祈り申し上げ、私のあいさつとさせていただきます。
平成27年10月24日、厚生労働大臣 塩崎恭久 代読
厚生労働副大臣 とかしきなおみ、以上でございます。本日は、おめでとうございます。
【HRWニュース】ビルマ:総選挙に根本的欠陥 ― 2015/11/06 21:35
詳しくはリンク先をご覧ください。
https://www.hrw.org/ja/news/2015/11/04/283099
【すべての子どもに家庭を!キャンペーン・イベント告知】 ― 2015/11/05 16:14
11/23(月・祝) 14時より、シンポジウム「すべての赤ちゃんが家族と暮らせる社会をどう作る? --千葉県の乳児院新設問題を考える--」を開催します。
2つの乳児院を新たに建設する計画を進めている千葉県。「愛知方式」の生みの親である、矢満田篤二氏をお招きし、乳児院の実現可能な代替案をみなさんと一緒に考えていきたいと思います。
詳細:http://www.hrw.org/ja/support-us/event/283062
日時:2015年11月23日(月・祝) 14時~16時
場所:千葉県教育会館 203会議室
(260-0013 千葉市中央区中央4-13-10 043-227-6141)
アクセス:http://chibaken-kaikan.or.jp/?page_id=13
参加費:無料
参加方法:以下URLより登録をお願いします
●お申し込みサイト:https://goo.gl/6nF4vx
※ 子連れのママ・パパも歓迎します!キッズスペースあり(ただし、託児サービスはございませんので、保護者の方にお子様をみていただきますようお願い申し上げます)。
参加者の皆様はご理解、ご協力をお願いいたします。
プログラム:
基調講演: 矢満田篤二氏 (社会福祉士、元愛知県児童相談所職員)
「赤ちゃんを乳児院に入れるべきでない多くの理由 - 愛ある家族をつくる 養子縁組・愛知方式の経験から - 」(仮題)
パネルディスカッション: 「赤ちゃんを家庭で育てる - 乳児院以外の選択肢を考える- 」(仮題)
パネリスト:矢満田篤二氏、吉成麻子(千葉県 養育里親)、ホッブス美香(東京都 養育里親、ファミリーホーム「トリニティホーム」ホーム長)、木ノ内博道 (全国里親会 副会長)、高橋恵里子(日本財団福祉特別事業チーム チームリーダー)
モデレーター: 土井香苗(ヒューマン・ライツ・ウォッチ 日本代表)
矢満田篤二(やまんたとくじ)氏 略歴
1934年中国東北部(元満州)満州里市生まれ。敗戦1年後、長野県に引き揚げ帰国。
1954年、愛知県庁に行政職として就職し、名城大学法学部卒業。1990年、社会福祉士登録。
1994年、児童相談所の児童福祉司で定年退職後、日本福祉大学等の非常勤講師。
ライフワークは「赤ちゃん縁組」の推進による嬰児殺し防止活動。
1996年、名古屋弁護士会から人権賞受賞。
著書「「赤ちゃん縁組」で虐待死をなくす 愛知方式がつないだ命 (光文社新書)」
【HRWニュース】マレーシア:政府批判を犯罪扱いするな ― 2015/11/04 23:13
詳しくはリンク先をご覧ください。
https://www.hrw.org/ja/news/2015/10/27/282791