環境汚染と人権侵害2013/02/18 03:52

  こんにちは。インターンの馬です。

 

  様々な分野における人権侵害が世界中に渦巻いている中、生きる権利と健康を手にする権利は我々が生きていくために欠けてはならない最も基本的な権利であり、国際人権法は各国政府に全国民の両権利を守るために大多数の義務を規定しています。

  

  今回、みなさまと享受させていただくテーマは環境問題による人権侵害で、先日出版された2013人権年鑑にも特集が組まれています。

  

  日本では、高度経済成長に伴い、工業地帯で水俣病やイタイイタイ病などの公害問題が発生し、深刻な社会問題となっていた時代がありました。大気汚染や水銀中毒の被害者は、日常生活の数々の側面において障害を感じ、公害病の恐ろしさを目の当たりにしてきました。

  

  人権年鑑によると、環境汚染は健康と安全な食料と水を手にする権利を侵害し、遺憾なことに政府と国際団体は人権保護という観点から環境問題に十分に対処しておらず、環境汚染による人権侵害のアカウンタビリティ(説明責任)が欠如しているのが現状です。これらの環境汚染は、産業界において有害物質を適切に廃棄処理していないことに端を発しています。そして、産業界に属する全ての外国人投資家や外国人買主、小売業者は、直接的にしろ間接的にしろ、自分たちのビジネスのせいで人権侵害が起きることのないよう責任を取らなければなりません。

  

  特に児童労働者は環境汚染による人権侵害の非常に弱い立場にいます。子供は大人の倍以上に有毒物質を体内に吸収しやすいため、甚大な健康損害を被ることになります。貧困で未発達の地域に住む子供は、地域における政治的影響と情報の欠乏がゆえに特に被害の対象になりやすく、実際に、多くの子供が水銀中毒と隣り合わせの状態でアフリカ、マリの金鉱で働かされています。あまり知られていないことに、多くの環境保護のための国際法や国際規定は、規制や排出、処理過程に関する技術的な面に焦点を当てており、環境劣化による健康侵害と人権侵害に対する包括的な規定が含まれていない場合が多いのです。

  

  環境に関する国際条約や国際的に合意された開発目標は国際法に根ざしたものであるべきと同時に国際・国家レベルで監視される必要がある、とヒューマン・ライツ・ウォッチは問題解決のために述べています。


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